特定技能の制度には「受入れ機関(特定技能所属機関)」と「登録支援機関」という2つの機関があります。

「受入れ機関(特定技能所属機関)」とは、特定技能外国人を実際に受け入れ、支援する企業・個人事業主等のことで、外国人材と雇用契約(「特定技能雇用契約」という)を結びます。 受入れ機関は、特定技能外国人の職場上、日常生活上、社会上の支援をしなければいけません。ただ、特定技能外国人の支援には専門的な内容もあるため、「特定技能所属機関」 自身で実施するのは難しいというケースもあります。

それで「登録支援機関」が、「特定技能所属機関」に委託されて、特定技能外国人の支援計画の作成・実施を行います。

出典:出入国在留管理庁ホームページ