移民政策をおこなっていない日本では、外国人の単純労働は原則として禁止されています。しかし深刻な人手不足に対応するために2019年4月から在留資格「特定技能」が新設され、外国人の単純労働者を雇うことができるようになりました。

特定技能の受け入れ対象分野は、下記の表のように決められており、14の業種での単純労働を含めた就労を認める「特定技能1号」と、2つの業種で家族滞留や在留期間更新が可能な「特定技能2号」という在留資格が新設されています。「特定技能2号」は、特定産業分野に属する熟練した技能を要する業務に従事する外国人向けの在留資格です。

特定技能の受入対象分野

特定技能1号(14業種)特定技能2号(2業種)
介護
ビルクリーニング
農業
漁業
飲食料品製造業
外食業
素形材産業
産業機械製造業
電気・電子情報関連産業
建設業建設業
造船舶用工業造船舶用工業
自動車整備業
航空業
宿泊業

特定技能1号について

特定産業分野に属する相当程度の知識又は経験を必要とする技能を要する業務に従事する外国人向けの在留資格

  • 在留期間:1年、6か月又は4か月ごとの更新、通算で上限5年まで
  • 技能水準:試験等で確認(技能実習2号を良好に修了した者は試験等免除)
  • 日本語能力水準:生活や業務に必要な日本語能力を試験等で確認(技能実習2号を良好に修了した者は試験等免除)
  • 家族の帯同:基本的に認められない
  • 受入れ機関又は登録支援機関による支援の対象

受け入れ企業の取組み例

出典:出入国在留管理庁ホームページ